壬申戸籍 (じんしんこせき)
しかしその歴史の影に、「氏姓」を持たない多くの民人が居た。
民人とは平民(良民)と言う名の氏姓を持たぬ人々であり、そして平民の下に非人(非良民・賎民)と言う扱いの被差別部落民が存在した。
特に被差別部落民(非人・賎民)に関しては、千八百七十一年(明治四年)明治新政府発布の戸籍法に基づいて、翌明治五年に編製された壬申戸籍 (じんしんこせき)が発効されるまでは、言われ無き差別を受けていた。
壬申戸籍 (じんしんこせき)が発効され、これに拠り被差別部落民は賎民解放令に基づき平民として編入され被差別部落民は法的には存在しなくなった。
この戸籍法に拠る編製戸籍を、明治五年の干支からとって、壬申戸籍と慣習的に名付けている。
明治以前の庶民感覚と以後の庶民感覚は全く違うのだが、それらはもうスッカリ忘れ去られ、現代の庶民感覚で歴史を見てしまう。
例えば凡そ江戸中期における日本の全人口三千万に於いて、氏族は全体の六%(内・皇族、華族、士族 合わせても人口の四%弱残りは神官、僧侶が二%)、平民その他は八十九%、非人(賎民)と言う扱いの被差別部落民が五%と言う割合だった。
平民の中には氏族の百姓(ひゃくしょう)身分から身分落ちした家系(商人・庄屋・廻船問屋など)も存在する事から、すなわち日本の大きな歴史変化は二千年の歴史を通して僅か五%~十%が引き起こして名を刻んで来た事になる。
壬申戸籍 (じんしんこせき)と言えば、近頃婚姻による女性側の改姓を「差別ではないか」と、男女平等の意識から「夫婦別姓」を採る夫婦の考え方が一部で始まっている。
この夫婦別姓は別に目新しい物ではなく、我が国では氏族社会に於いて明治維新まで続き、お隣の中国や韓国では昔から現在まで当たり前に続いている事である。
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