律令制(りつりょうせい)
古代中国に於いては、国家や社会秩序を維持する規範として、礼、楽、刑(法)、兵(軍事)が在った。
律令制(りつりょうせい)は、中国・隋帝国で成立した制度で、「律令制(りつりょうせい)」と言う「律(りつ/刑法)」と「冷(りょう/行政法と民法)」による中央集権国家には都合の良い非常に優れた政治体制を採用している。
この制度の基本思想は、儒家と法家の思想で儒家の徳治主義に対して、法家は法律を万能とする法治主義である。
儒家は礼・楽を、法家は刑・兵を重んじ、刑の成文法として律が発達し、令はその補完的規範で在ったものが次第に重要性が増して律から独立した行政法的なものになって律令(りつりょう)と成った。
また律令制は儒家と法家の思想から発展した制度だが、古代中国ではそれをを補完するべく国家宗教としての「仏教」も採用していた。
日本の律令律令(りつりょう)制度は、蘇我馬子(そがのうまこ・蘇我稲目の子)が大和朝廷の実権を握っていた大和朝廷・用明大王(ようめいおおきみ/第三十一代天皇)の御世当時、中国・唐帝国のものを参考に日本の律令制度は作られた。
しかし唐の律令をそのまま受け入れたので、日本の国情に則さないものが多く徐々に修正を加えて日本の国情に合うような律令を完成させるまでには、かなりな歳月を費やしている。
初期の段階は六百四十五年の乙巳の変(いっしのへん・おっしのへん)に始まる大化の改新後に、改新政権にが中央集権を目指して律令制の導入が始められ、約五十五年後の七百一年(大宝元年)の大宝律令によって大枠が出来た。
中国法のを手本として、初の左右大臣の並置や人民の政治への不満を訴える事を認めた鐘櫃制(かねひつせい)の採用、正月に大和大王(やまとおおきみ)を拝賀する賀正礼の開始、喪葬秩序を規律するいわゆる大化薄葬令の制定、祥瑞(しょうずい)による大赦改元などの諸策が採用され、その後も不足を補いながら制定措置が執られて行った。
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皇統と鵺の影人
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by mmcjiyodan | 2009-09-20 15:19