律令制に於ける官職
この太政官に、神々の祭祀を司る神祗官(じんぎかん、かみづかさ、かんづかさ)を加えて「二官」と呼ぶ並立の最高位を形成していた。
太政官の下に中納言と参議を加え議政官とし、議政官(大臣・大納言・中納言・参議)の下で太政官の実務を担う枢要の部署が左右の弁官局で、左大弁(さだいべん)・右大弁(うだいべん)・左中弁(さちゅうべん)・右中弁(うちゅうべん)・左少弁(さしょうべん)・右少弁(うしょうべん)各一名の合計六名の弁官職が置かれた。
太政官の下で左弁官局が「中務・式部・治部・民部」、右弁官局が「兵部・刑部・大蔵・宮内」と四省ずつ分掌する計八省があり、八省の下に職・寮・司と言う多数の官庁が所属する。
左右の弁官局に加え、定員六名(例外あり)の少納言(しょうなごん)を配する少納言局(しょうなごんきょく)を合わせて太政官三局が設置されていた。
その律令制に於ける中央の文官職は、部署ごとに「省」に於いては卿(かみ)、輔(すけ)、丞(じょう)、録(さかん)、「寮」に於いては頭(かみ)、助(すけ)、允(じょう)、属(さかん)がある。
また武官職は、左衛門府・右衛門府・左衛士府・右衛士府・左兵衛府・右兵衛府の六衛府があり、「近衛府」に於いては大将(かみ)、中将・少将(すけ)、将監(じょう)、将曹(さかん)、「兵衛府」に於いては督(かみ)、佐(すけ)、尉(じょう)、志(さかん)となる。
そして地方の官職は、「国司」に於いて守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)であるが、守(かみ)は皇族の親王や王、そして高位の貴族が就任する為に赴任せず 介(すけ)に代行させる事も多々在った。
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