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守護地頭制(しゅごじとうせい)

守護(しゅご)は、日本史上に於いて鎌倉幕府室町幕府が置いた武家の職制で、将軍により任命されるも守護(しゅご)は中央の要職を兼務して幕府に出仕していたから、創設当時の主な任務は在国地頭(ざいこくじとう)の監督であった。

守護職は平安期の追捕使がその原型であって、国単位で設置された令外官の軍事指揮官・行政官で、後白河上皇鎌倉殿・源頼朝へ守護・地頭の設置を認めた事に拠って幕府の職制に組み込まれて行った。

地頭(じとう)は、鎌倉幕府・室町幕府が荘園(庄)・国衙領(こくがりょう/公領)を管理支配する為に守護とともに日本史上に於いて設置された職で、地頭職と言う。

地頭職は平氏政権期以前から存在したが、源頼朝がその選任を朝廷から認められ在地御家人の中から選ばれ、荘園(庄)・公領の軍事・警察・徴税・行政をみ、直接、土地や百姓などを管理する為に正式に全国に設置した。

守護(しゅご)と地頭(じとう)の役割の違いを簡単に説明すると、守護(しゅご)は地頭(じとう)の管理と言う現在の公安部警察権に近い治安維持権限を持ち、地頭(じとう)は現在の税務徴収権や地方警察権に近い権限を持っていた。

尚、鎌倉殿・源頼朝がこの守護地頭職(しゅごじとうしょく)の任命権を朝廷から得た千百八十五年を持って鎌倉幕府の成立とする説が、千百九十二年の頼朝征夷大将軍任命時説から修正されつつある。

幕府が御家人の所領支配を保証する事を本領安堵(ほんりょうあんど)と言い、幕府が新たに所領を与える事を新恩給与(しんおんきゅうよ)と言うが、いずれも地頭職への補任と言う手段を通じて行われた。

平安期の以前から名田経営をする土着の土豪勢力も存在したから、地頭職への補任は所領そのものの支給ではなく、所領の管理・支配の権限を認める事を意味していた。

所領を巡る紛争(所務沙汰)の際には、幕府の保証する地頭の地位だけでは必ずしも十分ではない場合もあり、地頭の中には荘園領主・国司から荘官、郡司、郷司、保司として重複任命される者も少なくなかった。

実際に、幕府が定めた法典御成敗式目には、荘園(庄)領主への年貢未納が在った場合には「地頭職を解任する」と言う条文も在り、つまり地頭(じとう)は、幕府及び荘園領主・国司からの「二重支配を受けていた」と見る事もできる訳である。

むしろ幕府に直属する武士は、御家人と地頭の両方の側面を持ち、御家人としての立場は鎌倉殿(将軍)への奉仕であり、地頭職は、徴税、警察、裁判の責任者として国衙(こくが/国司)と荘園(庄)領主に奉仕する立場であったとする解釈もある。

しかし、地頭の補任権・解任権は幕府だけが有しており、荘園(庄)領主・国司にはその権限がなかった為、地頭はその地位を背景に、勧農の実施などをとおして荘園・公領の管理支配権を徐々に奪っていった。

具体的には、地頭は様々な理由をつけては荘園(庄)領主・国司への年貢を滞納・横領し、両者間に紛争が生じると、毎年一定額の年貢納入や荘園の管理を請け負う地頭請(じとううけ)を行うようになった。

地頭請は、不作の年でも約束額を領主・国司へ納入すると言うリスクを負っては居たが、一定額の年貢の他は自由収入とする事ができる為、地頭にとって多大な利益をもたらす事が多かった。

そしてこの制度により、地頭(じとう)は大きな富を得て勢力を荘園・公領の事実上の支配権を握り、徐々に幕府からの独立性を高めて存在が大きく成って行った。


庄官と荘官は同じ意味で、庄(荘園)で、領主の命を受けて年貢の徴収・上納、治安維持などの任務にあたった者を庄官(荘官)と呼び、荘司と言う呼称もある。

つまり江戸期以前の庄(荘園)経営に於いて「庄屋」は庄官の居宅であり、庄(荘園)領主が地方行政を行う為の役所を兼ねていた。

守護領国制と守護大名(しゅごだいみょう)】に続く。

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by mmcjiyodan | 2010-06-02 18:07  

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