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城持ち大名(しろもちだいみょう)

江戸幕府の幕藩体制に於いて「城持ち大名」は格式であり、本来は二十万石以上の国持ち外様大名(国主格)か徳川親藩などで十万石以上の準国持ち大名に城持ち(城主)が許され、石高の少ない領主は陣屋と呼ばれる屋敷を城の代わりにしていた。

本来は一国当たり一城持ち大名格が定めなので、美濃・苗木藩(なえきはん)のように所領(知行地)一万石でも「城持ち(城主)」が許される藩も在ったが例外で、所領(知行地)七万石でも陣屋しか許されない藩も在った。

そして徳川御三家の附家老(つけがろう)には、将軍家より派遣された尾張藩の犬山・成瀬家(三万五千石)や今尾・竹腰家(三万石)、紀伊藩の田辺・安藤家(三万八千石)や新宮・水野家(三万五千石)、水戸藩の松岡・中山家(二万五千石)など陪臣の「城主」ながら大名格の待遇を受けて江戸に屋敷を拝領して居た家も在った。

従って国主・城持ち(城主)も陣屋構えでも大名(藩主)には違い無く、城を所有せず実質的には陣屋を構えて居ても格式として城主の格式とされていた城主格の大名も在る為、城持ち大名格は城の所有の有無に関わらない。

また、大々名の陪臣の中には長州藩の岩国・吉川家(六万石)、熊本藩の八代・松井家(三万石)、広島藩の三原・浅野家(三万石)、仙台藩の白石・片倉家(一万八千石)などのように特例で城持ち(城主)が許される事もあるがあくまでも陪臣で城持ち大名としての格式は無い。

そして、城は在っても城主が居ない幕府直轄の国も在り、大阪城、駿府城・甲府城などの城主は将軍なので、大坂城代は譜代大名、駿府城代は旗本、甲府城は甲府勤番支配が旗本の主要ポストとして常時城代が務めて居た。

その外に、大名家に拠っては例外として鳥取藩の米子城代、津藩の伊賀上野城代、徳島藩の洲本城代など「城代」が置かれた支城も認められて世襲も在ったが、格式上では城持ち(城主)ではない。

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by mmcjiyodan | 2010-07-16 00:49  

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