冠位十二階と十七条の憲法制定の謎
日本書紀の記述を事実とすると、官僚制の基礎となる「冠位十二階」は太子二十九歳の六百三年、国を治める為の法律「十七条憲法」は太子三十歳の六百四年、に制定された事に成っている。
但し近年に成って聖徳太子の存在自身さえも疑問視される事態に、従来から定説とされている「冠位十二階」と「十七条の憲法」の制定事実さえも、その事実関係の見直しに入る学者も居る。
「冠位十二階」と「十七条の憲法」は、永年定説とされて義務教育の場で学習されて来た日本史だけにシビアな問題ではある。
疑問視される聖徳太子の存在と切り離した説として、「冠位十二階」と「十七条の憲法」の制定は、実は当時絶大な権力を挙握していた大臣・蘇我馬子(そがのうまこ)の手に拠るものではないかとの説も出始めた。
「冠位十二階」は、朝廷に仕える豪族・臣王達に十二階の位を定めて位に応じて色分けした冠を与えたもので、冠をさずける基準は一代限りとした個人の才能や功績とした。
色分けは、紫を頂点に青・赤・黄・白・黒と続き、さらに色の濃淡で身分の差がひと目で判るようにし、これにより門閥(家柄による結びつき)をなくした人材の登用をめざしました。
しかしこの「冠位十二階」は畿内や周辺地域の豪族に限定され、しかも冠位の授与から蘇我氏が除かれていた為、「蘇我氏は冠位を授ける立場に在ったのではないか?」との見方も根強い。
「十七条の憲法」に関しては、大王(おおきみ)を中心とする集権的な国家体制を作り出そうとする基本理念を表示した教訓的な性質のものだった。
いずれにしてもこの「冠位十二階」と「十七条の憲法」は、特に当時の中華大陸の帝国・「隋」との付き合で国家と認めさせる事に腐心して、国家の体裁を内外に示した始めての制度と言えるものだった。
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