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士族(しぞく)の解体

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江戸時代までの武士階級は戦闘に参加する義務を負う一方、主君より世襲の俸禄(家禄)を受け、名字帯刀などの身分的特権を持っていた。

こうした旧来の封建制的な社会制度は明治政府が行う四民平等や徴兵制などの近代化政策を行うにあたり障害となった。

千八百六十九年(明治二年)の版籍奉還で武士身分の大半が士族として政府に属する事になる。

それが、士族への秩禄支給は政府の財政を圧迫し、国民軍の創設に於いても士族に残る特権意識が支障となるため、士族身分の解体は政治課題となった。

士族の特権は段階的に剥奪され、千八百七十三年(明治六年)には徴兵制の施行により国民皆兵を定め、千八百七十六年(明治九年)には廃刀令が実施された。

秩禄制度は千八百七十二年(明治五年)に給付対象者を絞る族籍整理が行われ、千八百七十三年(明治六年)には秩禄の返上と引き換えに資金の提供を可能とする秩禄公債の発行が行われた。

そして、千八百七十六年(明治九年)に金禄公債を発行し、兌換(だかん)を全ての受給者に強制する秩禄処分が行われ制度は終了した。

また、苗字の名乗りは千八百七十年(明治三年)に平民にも許可され、千八百七十五年(明治八年)には義務化(国民皆姓)された。

この他、千八百七十一年(明治四年)年には異なる身分・職業間の結婚も認められるようになった。

一時、士族に対して「華族と別立ての爵位を授与しよう」と言う議論が岩倉具視(いわくらともみ)らにより模索されていた。

だが、明治新政府の元勲であった伊藤博文が維新に功労があった武士を勲功華族とする案が提唱され、これが採択される。

そのことにより、士族に対する恩典は名字帯刀や秩禄はおろか、名分上の栄誉さえも許されず、たんに戸籍における族称のみが士族に許されただけであった。

四民平等へと移行される過程で士族身分は解体され、大量の失業者が発生した。

秩禄を失った士族は政府や諸官庁に勤めたり、軍人・教員などに成る事もあった。

だが、職に就けずに没落する者も多く、慣れない商売に手を出して失敗し「士族の商法」と揶揄される事もあった。

代表例としては「有平糖(ありへいとう/不平党)」、「お芋の頑固り不平おこし(薩摩士族)」などがある。

政府による救済措置として、困窮した士族を救済する士族授産が行われたが、北海道への屯田兵移住などを除き、失敗する例が多かった。

こうした状況から新政府の政策に不平を唱える士族(不平士族)による反乱(士族反乱)が各地で発生した。


佐賀の乱(さがのらん)」、「神風連の乱(しんぷうれんのらん)」、「秋月の乱(あきずきのらん)」、「萩の乱(はぎのらん)」、「西南戦争(せいなんせんそう)」などがそれである。

西郷隆盛(さいごうたかもり)が唱えた「征韓論」にも士族の救済と言う側面が在ったが、西郷が西南政争に敗れ実現しなかった。

また、初期の自由民権運動は「士族民権」とも言われ、不平士族が中心になっていた。

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皇統と鵺の影人

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by mmcjiyodan | 2013-09-21 17:58  

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